豊富な実績とネットワークを生かした、
ワンストップサービスをご提供します。
神戸市営地下鉄「湊川公園」駅・神戸電鉄「湊川」駅から徒歩1分、神戸高速鉄道線「新開地」駅から徒歩5分。公認会計士と税理士が在籍。お客様を幅広くサポートする税理士法人多田会計事務所です。
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相続に関するトラブルが増加中。
経営者の方、一般の方それぞれに最適な遺産相続をご提案。
企業等の経営者が相続人(相続する人。たとえば子供等)の場合、被相続人(相続される人。たとえば父親等)から遺産と事業の両方を引き継ぐことがあります。
この場合、「遺産相続」と「事業承継」の両方を検討する必要があります。
ところで、「事業承継税制」(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法)をご存知でしょうか。平成25年度の税制改正において、適用要件等が見直されることになり、平成27年1月に新しい事業承継税制が施行されました。この「事業承継税制」に定められた条件を満たすことで、大幅な節税が実現します。
近年、問題が深刻化している後継者不足。あらかじめM&Aについても視野に入れておきましょう。
これまでM&Aの案件に多く携わってきました。事業承継はご家族や従業員、企業の存続に深く関わる重要課題です。お客様個別の事情やご要望をくみ取りながら、最適な方法をご提案いたします。
「遺産相続問題は、裕福な資産家だけに起こるもの」とイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそうではありません。近年は資産の額に関わらず、遺産相続でもめるケースが増えています。
被相続人(相続される人。たとえば父親等)のなかには、お子様やお孫さんのための教育資金、結婚資金、子育て支援金の贈与を検討されている方が増えています。節税対策を含め、金額の設定等についてアドバイスいたしますので、ぜひご相談ください。
生前の対策が、大切なご家族にゆとりをもたらし、自身の死後に起こりうる家族間の争いを未然に防ぎます。
また、相続人(相続する人。たとえば子供等)の方からの「相続税の支払いが不安だ」「今から相続税対策をしておきたい」といったご相談にも応じます。被相続人の方が遺言や相続の関心が低いこともめずらしくありませんし、ご健在である以上、本人に面と向かって話しにくいこともあると思います。当事務所が被相続人と相続人の間に入り、丁寧にご説明させていただきます。
「遺言」とは、被相続人が保有する財産の死後の処分等の法律行為に、意思表示を示すものです。
遺言の目的は主として2つあります。ひとつめに、自らが築き上げた財産を一定の制限内で特定の相続人に配分したいときに有効となるからです。
2つめに、自分の死後に相続人間で生じることが予想される遺産争いを、あらかじめ防ぐ、あるいは縮小させることが可能となります。
遺言書が法的効果を発揮するためには、法律の定めに従った方式で作成することが必要です。遺言書作成の代表的な方式には以下の3つがあります。
文字通りすべて自分の手で書く必要があり、代筆やパソコンで作成された文字が含まれてはいけません。日付、署名・捺印などの諸条件があります。
メリットは、遺言の存在を秘密にできる、費用が掛からない、書き換えや変更が容易。
デメリットは、遺言書の隠匿や偽造、紛失の恐れがあるほか、遺言としての要件が欠けることが多い、死後に発見されない可能性がある、家庭裁判所の検認手続きが必要であること等です。
公証役場において、公証人に作成してもらう遺言で、3つの中ではもっとも確実な方法とされています。
メリットは、無効になる可能性が低く、公証役場で保管されるため紛失等のリスクがない、家庭裁判所の検認手続きが不要であることです。
デメリットは、作成に時間や費用が掛かる、2人以上の証人が必要で、証人には内容を知られるということです。
自分で遺言書を作成してから公証人に持参し、遺言内容は秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう方法です。
メリットは、パソコンや代筆が可能であり、書かれた内容を秘密にしたまま遺言書の存在を明らかにできる、偽造・変造の心配がほとんどないことです。
デメリットは、公証人を利用するため時間や費用が掛かる、遺言の要件が欠けることがある、執行時に家庭裁判所の検認が必要等です。
上記3種類の遺言のうち、どの方式を選択するのがよいのかも含めてアドバイスさせていただきます。
遺言書を作成するにはさまざまな準備作業が必要ですが、細かなところまで具体的にサポートいたします。必要に応じて病院や、公証人役場にも同行します。
昨今では、銀行等の金融機関でも遺言書作成サービスを請け負っているところが増えているようです。当事務所は小規模だけに小回りがきき、さまざまなご要望に対して臨機応変に応じられる点をご評価いただいております。料金面も含めて、お気軽にご相談ください。
信託には、(A)委託者、(B)受託者、(C)受益者の3者が関わります。なお、(C)受益者は、(A)委託者と同一人である場合と、別人である場合があります。
三者の関係は、(A)委託者が信託行為(信託契約や遺言等)によって、(B)受託者(信頼できる人)に対し、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って(C)受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをします。これが信託制度です。
銀行業務と信託業務双方を行っている銀行です。
預金や貸し出しなどの通常の銀行業務のほか、信託業務として、金銭、有価証券、金銭債権、動産、不動産の信託などを取り扱っています。
遺産相続のご相談内容により、信託が適していると考えられる場合は信託銀行をご紹介いたします。
当事務所は、生命保険代理店業務にも携わっています。相続、節税対策、退職金、ライフプランニングなどさまざまなご相談に対応いたします。
また、損害保険代理店もご紹介いたします。ぜひご相談ください。
父、長男(私)、妹の3人家族。母は死去、兄妹は既婚です。資産は父名義の自宅不動産と預金が少々。父は健在で兄妹も仲がよいです。父に遺言書を作成してもらう必要がありますか?
相続人であるお父様には、遺言書を作成されることをおすすめします。資産が少額でも兄弟が2人以上おり、それぞれに配偶者がいる場合は遺産相続をめぐって争いに発展する可能性があります。ご健在のお父様にお話ししにくい場合は、ご相談ください。
知人に「遺言書を書いたほうがいい」と言われましたが、何から手を付けたらよいのかわかりません。
まずはあなたの死後、財産をどうしたいのか明確化しましょう。その上で、お子様やお孫さんに相続税などの負担が少なくて済む方法を検討し、アドバイスいたします。
遺言書、信託、生命保険の加入などのうち、どれを選ぶのが有利でしょうか?
遺産相続の方法はさまざまです。遺産の種類、内容、金額、相続人の数、死後に財産をどうしたいか等のご要望に応じて、ふさわしい方法を選択するとよいでしょう。税制は改正されることも多く、計算も一般の方には難しいと思われます。ぜひ当事務所にご相談ください。