みなさんこんにちは!
かなり久しぶりの更新になってしまいました
コロナも終息せず、まだまだマスク生活も続きそうですね。
以前は毎日毎日コロナ感染に関するニュースが大半をしめていましたが、
最近では他にもさまざまな話題を目にするようになりました。
中でも私が気になるのは、物価上昇のニュースです
スーパーの食品、外食、日用品からブランドバッグや娘のおもちゃまで!
私の利用しているクリーニング店ではついに10月から、3度目の値上げをするそうです
でも安かった時期にクリーニングチケットを大量に購入していたので助かりました
予想してあらかじめ備えておいてよかった~
予想して早めに対策するといえば、、、今日のテーマは、「相続税と贈与税の一体化」です
相続・贈与の一体化とは、一言でいうと、
「相続で財産を渡しても、贈与で財産を渡しても、税金の額は同じにする。」ということです
2021年12月に、令和4年度税制改正大綱が発表され、
相続税と贈与税の一体化については特に具体的な改正はありませんでしたが、
これについては毎年検討されているため、近い将来、相続と贈与の一体化に踏み切る姿勢であるのは変わらないようです
わが国では、相続税と贈与税が別々の制度として存在しており、
贈与税は相続税の累進回避を防止する観点から高めの税率が設定されています。
このため、将来の相続財産が比較的少ない人は贈与を避ける事が多く、
また、相続税は財産が多ければ多いほど税率が高くなるので、高額な相続財産を有する富裕層にとっては、
暦年贈与制度(年間110万円まで非課税で贈与できる制度)を利用し
長い年月をかけてこまめに分散して贈与をすることで節税することが可能です
では今後、具体的にどのような改正がなされるのでしょうか?
今後の動向に注目するべきとともに早期の対応を検討した方がよいでしょう。
改正されるであろう具体的な内容は、
1 暦年課税制度そのものの見直し
暦年贈与の基礎控除110万円を減額、あるいは廃止し、
相続時精算課税に一本化するのではないかと考えられます。
2 生前贈与が無効となる持ち戻し期間が延長される
現行では「亡くなる3年前までの贈与財産は相続財産に加える」という3年以内加算のルールがあります。
これは相続開始直前に駆け込みで贈与をする事による節税を防ぐためです。
この、生前贈与が無効となる期間を、諸外国並みに10年あるいは15年に延長するのでは
ないか、もしくはゆくゆくは一生涯になるのではないかといわれています。
3 孫に対する贈与も持ち戻しの対象とする
上記で説明した3年以内加算のルールの対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した人」
とされており、いわば、相続人に対する贈与に限定されていますが、
子供の配偶者や孫に対する贈与についても持ち戻しの対象にするのではないか。
等が考えられています。
しかし、相続税・贈与税の1本化がされた後も贈与による節税が全くできなくなるわけではありません
対策としては、
1 価格が暴落しているものを贈与する
例えば時価が一時的に暴落しているような上場株式があれば、暴落時にまとめて贈与
する。相続財産に足し戻しされるのは、贈与したときの価格となるため、暴落した時の価格で計算することができます。
2 収益を生むものは早めに贈与する
アパートや株式投資信託などの、継続して収益を生むものは早い段階で子や孫に贈与する。
そうすることで、元本そのものは相続財産に足し戻されますが、
贈与した後に発生する家賃や配当金は、贈与を受けた子や孫のものとなります。
相続税と贈与税が一体化されると、今までの相続対策の形は大きく変化しますが、
他にも対策方法はたくさんありますので、お気軽に当事務所にご相談くださいね