みなさんこんにちは
先日、サントリーの社長がセミナーで「45歳定年制」を提唱し、話題になっています
最近では早期退職募集をしている企業も少なくありませんよね
まるで、若くて元気な社員と、一部の有能な社員だけを残したい。人件費のわりにパフォーマンスの悪い中高年社員(いわゆる窓際族)を追い出すため、、、、のようにどうしても聞こえてしまいますが、
社長いわく「会社に頼らない姿勢」が必要なんだとか
平均寿命が延び、人生100年時代ともいわれている中、45歳から新たなスタートを踏み出してみては?ということでしょうか、、、
私の大学の友人はサントリーで働いていますが、骨を埋めよう!と思って入った会社に、1●年後(私の歳がばれてしまう笑)には定年退職してくれと言われたらどう思うんでしょうか、、、
人生は何が起こるかわかりません。今回のコロナもそうですよね
長い長い人生ですから、予測不能な出来事や状況にも対応できるように備えていかなければ なりませんね
人生100年時代といえば、皆さんは「配偶者居住権」という言葉を知っていますか?
2018年に相続関係の民法が約40年ぶりに改正され、その中で新設された「残された配偶者の居住権を保護するための方策」いわゆる「配偶者居住権」が2020年4月1日より施行されています
簡単に言えば、夫婦のどちらかが亡くなった後、残された配偶者が自宅に住み続けることができる権利です。
平均寿命の伸長に伴い、被相続人死亡後も配偶者が長期間にわたり生活を継続する場面も多くなってきたという時代の変化を踏まえ、この制度が施行されています
例をあげると、、、
例)夫が亡くなり、夫と一緒に住んでいた妻と子が相続人
亡くなった夫の財産が現金3,000万円、自宅土地建物5,000万円、計8,000万円とした場合
妻と子が各々二分の一ずつ相続するとして、妻が自宅に住み続けるために自宅を相続すると、妻は子へ妻が持っている現金1,000万円を支払うことになります。そうすると妻は自宅を得たもののその後の生活費が不足する事態になりかねません
そこで、残された配偶者が無償で自宅に住み続けることができる権利「配偶者居住権」と配偶者居住権のついた所有権「負担付所有権」の2つに分けて居住用不動産を評価できるようになりました
この場合、妻が「配偶者居住権」を相続し、子が「負担付所有権」を相続することになります。
「配偶者居住権」の評価が3,000万円であれば、
妻は「配偶者居住権」3,000万円と現金1,000万円を相続することができ、自宅に住み続けて、かつ老後資金もある程度確保することができます。
そして子については「負担付所有権」2,000万円(5,000-3,000万円)と現金2,000万円を取得することになります。
また、配偶者居住権の主な特徴としては、
1. 期間は原則終身。但し分割協議等で期間を定めることもできる。配偶者の死亡で消滅する。
2. 登記を行う必要がある。
3. 2020年4月1日以降の相続から適用されるので、同日前の遺言で「配偶者居住権」の記載があっても無効。
等いろいろあります
そして、「配偶者居住権」を設定すれば、二次相続の相続税は節税になります
ただし、場合によっては「配偶者居住権」を設定したことにより一時相続の相続税が増加する可能性もありますので、しっかりシュミレーションをすることが大切です。
相続では、もめないことが一番大切です残された家族でトラブルにならないように元気なうちに考えておきましょう。
家族と一緒に先々のことをどうするか話し合う場を持ち、親の気持ち、子の考えなどを共有することが大切です
シュミレーションはもちろん、詳しい内容やご質問など、当事務所にお気軽にご相談くださいね