みなさんこんにちは
更新が大幅に遅れてしまい、さらにその間にとんでもない世の中になってしまいました
コロナ禍の中、みなさんどのように過ごされていますか?
自粛でどこにも行けず、我慢我慢の毎日、緊急事態が明けるとちょっぴり出かけてみるものの、
また緊急事態宣言で自粛、、、
最近コロナという言葉をを覚えた3歳の娘は
「コロナだからだめよ 」と私に言われる度に
「わたちがいっっっっちばんコロナが終わってほしいと思ってる!!! 」
と叫んでいます。(彼女の悩みはコロナで外の手洗い場のエアードライヤーが使えないとかその程度ですが笑)
コロナ自体ももちろん憎くて恐ろしいですが、今後やってくるであろう政府からの増税も恐ろしいですよね
消費税や法人税を増やすのでしょうか?それともコロナ税?復興税?
どのような形で私達の元にふりかかってくるのでしょうか、、、
「大人もいっっっっちばんコロナが終わってほしいと思ってる!!! 」という感じです
さて、消費税増税といえば、
令和5年(2023年)10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします
事業者が納付するべき消費税の額は
売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して計算しますが、
インボイス制度とは「取引の消費税額を正確に把握するため」に
記載義務を満たした請求書で消費税を正確に計算し納付しましょうという制度です
それにより、取引の売り手・買い手となる事業者は、消費税の納税に関して新たな書類の保存義務が発生します
そもそも、インボイス制度が必要になった理由は、軽減税率によって複数の税率が存在するようになったためです。
現在、消費税は原則10%ですが、食品 や定期購読の新聞 などについては8%の軽減税率が適用されています。
同じ事業者から仕入を行った場合でも、消費税率が8%のものと10%のものが存在するようになったため、
売り手が買い手に対してこの商品に課税されている消費税が10%なのか8%なのか?を正確に伝える必要があります
そこで、インボイスにより、商品ごとにいずれの消費税率が適用され、消費税額はいくらになるかを明記することとしたのです
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」といいます
この制度の最大のポイントは、「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となることです
そして、このインボイスを交付できるのは、「適格請求書発行事業者」であり、
「適格請求書発行事業者」となるためには税務署長に申請書を提出し、登録を受ける必要があります
そして重要なポイントは適格請求書発行事業者となるためには消費税の課税事業者でなければならないこと!
そこで一番影響が出るのが免税業者です。
フリーランスの方や個人事業主など、年間売上高が1,000万円未満の方は消費税の免税業者となっているケースが多いのではないでしょうか?
適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税業者の場合「適格請求書」を発行することはできません
取引先 「適格請求書を出してほしい」
免税業者 「免税業者だから出せません」
取引先 「じゃあ、ほかの課税事業者に頼むのでおたくとは取引しないよ」
ってことになるのは必然です
免税業者の方が取引を続けたいなら「消費税課税事業者選択届」を税務署に提出し、
課税事業者になる必要があります
(この結果、これまでは消費税を納税する必要のなかった事業者も、消費税を計上しなければなりません)
課税事業者と取引のある免税業者は、
「適格請求書発行事業者」となるか、
あるいは課税事業者を選択せずに免税事業者のままでいるか、いずれとするかの判断が必要かつ重要になります
登録の申請は令和3年10月1日から始まります
インボイス制度は、これまでの消費税の考え方が大きく変わる、大変重要な変更です。
インボイス制度について詳しく知りたい方、不安に感じていらっしゃる方や手続きのご相談など
何でもお気軽に多田会計事務所まで・・・