みなさんこんにちは!
毎日本当に暑いですね 関東はしばらく寒い日が続いていたようですが、
関西は雨も降らず、日差しがつらいです。。。昼も夜も汗が止まりません><
関西人で汗をダラダラかいている人、、、といえば、最近話題の橋本市議でしょうか。
今井絵理子議員との不倫疑惑についての会見で冷や汗をダラダラ流していたのが印象的でしたが、
つい最近では政務活動費用のチラシ架空発注問題で再度話題の人となっています。
チラシ印刷業者側は、実際には請け負っていない依頼に対して、橋本市議に言われた通りの架空の請求書、領収書を作成していたようです。
神戸市議会では政務活動費で広報誌を発行する場合、現物の提出や発行部数の明示を2年前から義務付けていますが、疑惑がもたれているのはその前に発行されたとするチラシだそうです。最近まで、現物の提出や発行部数の明示のない請求書や領収書がまかり通っていたのがそもそもびっくりですね!
さて、私たちに身近な領収書といえば、取引先との会食や、そしてお中元やお歳暮に代表される贈答品などの交際費を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。これらは企業内で「接待交際費」として処理されますが、その金額の上限や判断基準を皆さんはご存知でしょうか??
勘定科目の接待交際費は税法上では交際費等といわれ、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出する費用」と定義されています。
この交際費等は中小企業(期末の資本金または出資金が1億円以下の法人)の場合、原則、「年間800万円まで全額損金算入」、もしくは「支出した交際費等の中の接待飲食費(社内接待費を除く)の50%を損金算入」のいずれか有利なほうを選び、経費とすることが認められています。なお、個人事業主に関しては損金算入の金額に上限はありません。事業規模が小さな個人事業者や中小企業については、お付き合いの支出である交際費等は事業を継続する上ではある程度必要でしょうという意味から認められているものです。
またそもそも交際費等にならないケースもあるので、注意が必要です。例えば、明らかに事業遂行上で、必要のないものは認められませんし、従業員のためだけに行われる運動会、演芸会、慰安旅行などは福利厚生費扱いとなり、交際費に該当しません。また、飲食接待時のメンバーに取引先を含み一人あたり5,000円以下であれば交際費でなく会議費として扱うことが認められており、全額損金算入(経費処理)することができます。
一人あたり5,000円以下の飲食接待費を会議費として扱う場合には、もうひとつ注意すべきポイントがあります。それは、その飲食が発生した年月日、接待した相手の名前と関係、参加人数、支払った金額、飲食店の名称と所在地が分かるように、領収書や支払報告書を保管しておく必要があるということです。これは一人あたりの飲食費を算出するだけでなく、事業との関連性が薄い支出を含ませず、特定の者のみが恩恵を受けることのないようにという目的もあります。領収書には人数などが記載されていないことも多いので、後からでも分かるようにメモ書きを残したりレシートの保管や報告書の記載を心がけたほうがいいでしょう。
これって交際費??!!
Q:1次会と2次会の費用は合算??
A:基本的にはお店を移動した場合には、各店舗ごとに一人あたりの料金が5,000円以下になるかどうかを判定します。同じ店で中締め後に継続して2次会を行った場合には合計金額で判定します。
Q:一人あたり5,000円以下の判定基準は消費税込み?抜き?
A:各企業の経理処理方法によって異なります。税込経理処理では税込金額で、税抜経理処理では、税抜金額で5,000円以下かどうか判断します。
Q:懇親会会場へのタクシー代は交際費?交通費?
A:懇親会の主催者によって異なります。取引先が主催する場合は会場までのタクシー代は、交通費です。一方自社が主催する場合は、懇親会後に取引先の関係者をおくるタクシー代も含めて交際費扱いになります。
まだまだ暑い日が続くので、夏バテには注意して過ごしてくださいね