みなさんこんにちは
まだまだ寒い日が続いています。
ただでさえ寒さが嫌いな私は
外に出るのも、家の中をウロウロするのさえも億劫になる季節です。
寒い⇨動きたくない⇨体がなまる⇨代謝が悪くなる⇨余計冷える⇨風邪をひく
という悪循環です
でも確定申告の時期!
風邪をひいている場合ではない!
というわけで、友人が最近始めた”feelcycle"というジムに体験に行ってきました。
feelcycleとは簡単に言うと、暗闇の中で爆音で音楽をかけてひたすらみんなで自転車をこぐという
ストレス発散にもなりそうなスポーツジムです。ジム特有の黙って孤独と戦う筋トレや、走っている間何を考えていたらいいかわからないランニングマシーンが苦手な私にぴったり
これなら続きそう!(多分笑)
体験の感想はまた報告します
ところで確定申告といえばみなさん、サラリーマン世帯で申告を行う最もポピュラーな医療費控除を思い浮かべるのではないでしょうか?
医療費控除とは、1年間の家族の医療費自己負担額が合計10万円(所得によって異なる)を超えた場合に確定申告をすると、その年の所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される税制です。
「そんな10万円も医療費なんて出ないよ!」という方に朗報です
2017年1月から始まった新しい医療費控除、「セルフメディケーション制度」をご存知ですか?
この制度は、日頃から自分の健康状態や生活習慣に配慮し、定期的に健康診断を受け、軽い症状であれば市販薬をうまく活用するなど、自分の健康は自分でしっかり管理しようという考え方から始まりました
従来の医療費控除の特例として2021年12月31日まで期間限定で施行されるものです。
①所得税や住民税を納めている人
②対象製品となる「特定の成分を含んだOTC医薬品」の年間購入額が合わせて12,000円を超える人(扶養家族の分を含む)
③日頃から健康診断などを受けている人
が対象者です。
つまり普段、薬局やドラッグストアなどで購入している市販薬の購入代金の一部が還ってくるということです。
これまで「あまりお医者さんにかからないから医療費控除は関係ないな」と思っていた人でも、
健康管理に気を配り、セルフメディケーションに取り組んでいれば控除が受けられる可能性があります。
有名な薬としては、ロキソニンSやバファリンEX、パブロンSなどの頭痛薬、生理痛、風邪、花粉症薬など。
また、対象の薬のパッケージには
「セルフメディケーション 税・控除対象」
と書かれたロゴか書かれるようになるようです
しょっちゅう頭痛薬を飲んでいる人や、一年中花粉症で薬を飲んでいる人なら対象になるかもしれません
みなさん、薬局やドラッグストアで市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は
必ず捨てずに1年分保管しておきましょう
でもやはり健康が一番ですよね!